大礼服

大礼服 たいれいふく

明治政府は、近代化を進める中、明治5年11月、服制を西欧風に改めました。文官の勅・奏・判任官の大礼服が制定され、従来の衣冠は祭服となり、武家本来の装束であった直垂や裃などはすべて廃止されることとなりました。本品は、尾張家十八代徳川義礼(よしあきら)が着用した一式です。飾章が五七桐となっているため、勅任文官用の大礼服とわかります。

【明治時代 19-20世紀 徳川義礼(尾張家18代)着用】