会員制度・活動支援基金

活動支援基金のご案内

公益財団法人徳川黎明会は、尾張徳川家第十九代当主の侯爵徳川義親によって昭和6年に設立された財団で、「徳川美術館」・「徳川林政史研究所」 を 運営し、尾張徳川家に歴代伝えられた重宝・諸道具・文書記録類の調査、研究、保存、公開を行なっています。

徳川美術館の所蔵品は、国宝9件、重要文化財59件、重要美術品46件を含む大名道具中心の美術品一万件あまりに及び、財団本部に併設する徳川林政史研究所の所蔵品も含めると、さらに莫大な図書・文書・記録等を保有しており、多くの大名家の重宝、文書記録類が散逸してしまった今日、大名家の宝庫・コレクションとして唯一のまとまった存在となっています。

しかしこれら貴重な文化財を調査、研究、保存していく環境を整え、修理等を施して適切に維持していくためには多額の費用を要し、当会の収入のみでは十分な対応ができかねるのが現状です。 幸い、当会は長年にわたる学術研究および社会活動が評価され、平成2年に寄附税制上の優遇措置が適用される「特定公益増進法人」となり、さらに、平成23年3月24日に内閣総理大臣から公益財団法人に認定され、同年4月1日「公益財団法人 徳川黎明会」となりました。 この認定により財団の公益に資する事業に対し寄附税制上の優遇が付与され、従来以上により多くの事業に寄附金を 活用できるようになりました。

何卒趣旨にご賛同賜り、引き続き格別のご支援をいただきたく、お願い申し上げます。

公益財団法人 徳川黎明会会長
徳川美術館館長
徳川義崇

徳川林政史研究所所長
竹内誠

要項

1. 寄附名称

公益財団法人 徳川黎明会(徳川美術館・徳川林政史研究所)活動支援基金

2. 寄附金の使途

徳川美術館および徳川林政史研究所の作品購入、収蔵品に関する修理・調査研究・教育普及環境等の整備拡充など

3. 寄附金

個人一口 1万円
法人一口 10万円

何口でも結構です。

4. 免税の特典

徳川黎明会は「公益財団法人」の認定を受けていますので、寄附金には、所得税法、法人税法の施行令に定められた寄附金の控除が適用されます。
さらに内閣府により「税額控除」に係る証明も受けていますので、当会に対する個人の方の寄附については、従来の「所得控除」に加え、「税額控除」のいずれか一方を選択適用することができます。
また、法人の場合は限度額枠内で損金に算入できる大幅な寄附金控除が適用されます。

1. 個人の場合

(1)所得税
「所得控除」適用の場合
寄附金額(※1)-2千円=所得控除額
「税額控除」適用の場合
(寄附金額(※1)-2千円)×40%=税額控除額(※2)
※1 ただし、寄附金の額は総所得金額等の40%が限度
※2 所得税額の25%相当額が限度

(2)住民税
当会は、名古屋市及び東京都豊島区より指定を受けておりますので、原則として、これらに住所を有する方が税額控除の対象となります。

2. 法人の場合

当会に対する寄附金は、次の限度額内で損金に算入されます。
特別損金算入限度額=(資本金等の額×0.375%+所得の金額×0.625%)×1/2
注:一般の寄附金の損金算入限度額は次によりますので、損金算入の限度額が拡大されています。(資本金等の額×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/4

3. 優遇措置適用の手続き

寄附金を頂いた際に発行する寄附金受領証明書を、確定申告書に添付して申告することにより、上記の優遇措置適用を受けることができます。 なお、詳細についてはお近くの税務署又は都道府県税事務所、市町村の住民税担当課等にお問い合わせください。

5. その他の特典

徳川美術館広報誌「葵」に芳名を掲載いたします。 また、2口以上ご寄附いただいた法人、および3口以上ご寄附いただいた個人の芳名は、館内の銘板に掲げます。 但し、芳名掲載は当該年度と翌年度といたします。
更に、一時または数次にわたるご寄附が10口以上の法人、および30口以上の個人には感謝状を贈呈いたします。

お問い合わせ方法

パンフレット(払込用紙)の送付を御希望の方は下記に御請求下さい。

徳川美術館 管理部

Tel : 052-935-6262 / Fax : 052-935-6261

午前10時-午後5時まで(月曜休館)