
活動支援基金へのご寄附について
公益財団法人 徳川黎明会は、尾張徳川家第19代当主の侯爵徳川義親によって昭和6年に設立された財団で、
「徳川美術館」「徳川林政史研究所」を運営し、尾張徳川家に歴代伝えられた重宝・諸道具・文書記録類の調査、
研究、保存、公開を行なっています。徳川美術館の所蔵品は、国宝9件、重要文化財59件、
重要美術品50件を含む美術品一万件あまりに及び、
財団本部に併設する徳川林政史研究所の所蔵する膨大な文書・記録等約7万8000点も含め、
貴重かつ大規模なコレクションを形成しています。
多くの大名家の重宝、文書記録類が散逸してしまった今日、
大名家の宝庫・コレクションとして唯一のまとまった存在と言えるでしょう。
しかし、これら貴重な文化財を調査、研究、保存し、公開していく環境を整え、
修理や施設設備の更新等を施して適切に維持していくためには多額の費用を要し、
当財団の収入のみでは不十分であるのが現状であり、広く皆さまのご支援を必要としています。
当財団は長年にわたる学術研究および社会活動が評価され、
平成2年に寄附税制上の優遇措置が適用される「特定公益増進法人」となり、
さらに、平成23年3月24日に内閣総理大臣から公益財団法人に認定され、
同年4月1日「公益財団法人 徳川黎明会」となりました。
この認定により財団の公益に資する事業に対し寄附税制上の優遇が付与され、
従来以上により多くの事業に寄附金を活用できるようになりました。
貴重なコレクションを未来につなぐため、当財団の事業の目的・趣旨にご賛同賜り、
その上でご寄附によるご支援を頂戴できれば幸甚に存じます。よろしくお願い申し上げます。
公益財団法人 徳川黎明会代表理事(会長)
徳川美術館館長
徳川義崇
公益財団法人 徳川黎明会常務理事
徳川林政史研究所所長
深井雅海
活動支援基金の主な活用例

徳川美術館や徳川林政史研究所の運営など
財団全体への活動に使わせていただきます。


展覧会の実施をはじめ、建物・設備の
老朽化対策や更新、教育普及活動など、
美術館の活動全般に使わせていただきます。


貴重な文化財を良好な状態で後世に伝えていく
ための修復等に使わせていただきます。

- 1. 寄附金の種別
- 一般寄附金(活動支援基金)
- 2. 寄附金の使途
- 徳川美術館および徳川林政史研究所の作品購入、収蔵品に関する修理・調査研究・教育普及環境等の整備拡充など
- 3. 申込方法
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振込用紙に必要事項を御記入のうえ、お近くの郵便局または銀行でお振り込みいただくか、直接美術館までお持ちください。下記「お申し込みはこちら」よりクレジットカードでのお申し込みも可能です。■ 振込先
① ゆうちょ銀行 00840-5-206999 公益財団法人 徳川黎明会 ② 三菱UFJ銀行 大曽根支店・普通 0036354 公益財団法人 徳川黎明会 ③ りそな銀行 今池支店・普通 1631173 公益財団法人 徳川黎明会 - 4. 寄附金額
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個人一口 1万円
法人一口 10万円
※ 何口でもご寄附いただけます。 - 5. 特典
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1.芳名の掲載当館ホームページに芳名を掲載いたします。また、2口以上ご寄附いただいた法人、および3口以上ご寄附いただいた個人の芳名は、館内の銘板に掲げます。芳名一覧
但し、芳名掲載は当該年度と翌年度といたします。
※芳名掲載を希望されない場合にはその旨お申し付けください。2.表彰一時または数次にわたるご寄附が10口以上の法人、および30口以上の個人には感謝状を贈呈いたします。 - 6. 税制上の優遇
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徳川黎明会は「公益財団法人」の認定を受けていますので、寄附金には、所得税法、法人税法の施行令に定められた寄附金の控除が適用されます。
さらに内閣府により「税額控除」に係る証明も受けていますので、当会に対する個人の方のご寄附については、従来の「所得控除」に加え、「税額控除」のいずれか一方を選択適用することができます。
また、法人の場合は限度額枠内で損金に算入できる大幅な寄附金控除が適用されます1. 個人の場合(1)所得税
「所得控除」適用の場合
寄附金額 (※1) - 2千円 = 所得控除額
「税額控除」適用の場合
(寄附金額 (※1) - 2千円)× 40% = 税額控除額 (※2)
※1 ただし、寄附金の額は総所得金額等の40%が限度
※2 所得税額の25%相当額が限度
(2)住民税
当会は、名古屋市及び東京都豊島区より指定を受けておりますので、原則として、これらに住所を有する方が税額控除の対象となります。2. 法人の場合当会に対する寄附金は、次の限度額内で損金に算入されます。
特別損金算入限度額 =(資本金等の額 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%)× 1/2
注:一般の寄附金の損金算入限度額は次によりますので、損金算入の限度額が拡大されています。
(資本金等の額 × 0.25% + 所得の金額 × 2.5%)× 1/43. 優遇措置適用の手続き寄附金を頂いた際に発行する寄附金受領証明書を、確定申告書に添付して申告することにより、上記の優遇措置適用を受けることができます。
なお、詳細についてはお近くの税務署又は都道府県税事務所、市町村の住民税担当課等にお問い合わせください。
当財団の事業の目的・趣旨にご賛同賜り、その上でご寄付によるご支援をくださいますよう、宜しくお願い申し上げます。参考サイトはこちら